○太子町景観条例
平成21年6月29日条例第11号
太子町景観条例
(目的)
第1条 この条例は、本町における景観形成に係る施策の基本となる事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、貴重な資源である豊かな自然景観や優れた歴史的景観を末永く保全し、次の世代に引き継いでいくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者は、良好な景観の形成を図るため、みどりと歴史に包まれた本町の特性を活かしながら、太子らしい個性的な、魅力あふれる和の景観まちづくりを、協働で進めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、良好な景観の形成を推進するため、総合的かつ計画的に施策を推進しなければならない。
2 町は、景観に関する施策の策定及び実施にあたっては、町民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者の景観形成に関する理解を深め、主体的な取り組みへと高まるよう、啓発、誘導、規制及び支援などに努めなければならない。
4 町は、必要があると認めるときは、国、大阪府等に対し、良好な景観の形成に関する協力を要請するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に関し、良好な景観の形成に及ぼす影響について配慮し、積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第7条 町長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
2 景観計画で定める景観計画区域は、住民との協働まちづくりの視点から、地域住民との景観まちづくりに対する合意形成が図られた区域より順次策定するものとする。
3 町長は、景観計画区域内において、法第8条第2項第3号に規定する行為の制限に関する事項のほか、区域の特性に応じた良好な景観の形成に影響を与える事項についての基準(以下「景観形成基準」という。)を景観計画で定めることができる。
4 町長は、前項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等住民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 町長は、第3項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、太子町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(届出、勧告等の適用除外)
(特定届出対象行為)
第9条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、前条に該当しない行為のすべてとする。
(建築物の用途及び屋外広告物の表示等の届出、勧告等)
第10条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、建築物の用途及び屋外広告物の表示等の景観形成基準に係る事項について町長に届け出なければならない。
(1) 法第16条第1項第1号の届出を要するもの
(2) 屋外広告物の表示、掲出、修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該屋外広告物の表示面積が1平方メートルを超えるもの又は高さが3メートルを超えるもの
2 前項の規定による届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を通知しなければならない。
5 町長は、前項後段の通知があった場合において、必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
6 町長は、第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。
7 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
(1) 建築物の建築等で、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 屋外広告物の表示等で、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(3) 法第19条第1項の景観重要建造物に係る屋外広告物の表示等
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)

1 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、次に掲げる行為

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の延べ面積(増築にあたっては、増築後の延べ面積)が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の外観の変更に係る面積が10平方メートル以下のもの

2 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、次に掲げる行為

(1) 塀、垣、柵その他これらに類する工作物以外の工作物の新設、増築、改築又は移転

(2) 塀、垣、柵その他これらに類する工作物の新設、増築、改築又は移転で、当該工作物の道路面からの高さが1.5メートル以下のもの又は長さが5メートル以下のもの

(3) 塀、垣、柵その他これらに類する工作物以外の工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(4) 塀、垣、柵その他これらに類する工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該工作物の道路面からの高さが1.5メートル以下のもの又は長さが5メートル以下のもの