○太子町景観条例施行規則
平成21年6月29日規則第16号
太子町景観条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の定めるところによる。
(景観計画区域内における行為の届出)
第3条 法第16条第1項及び条例第10条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、別表の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、別表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
3 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
4 法第16条第2項及び条例第10条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為届出書により行うものとする。この場合において、当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
(景観形成基準の適用除外)
第4条 条例第10条第7項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物で仮設のものの建築
(2) 建築物で仮設のものの用途の変更
(3) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う建築物の建築又は用途の変更
2 条例第10条第7項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 道先案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの
(4) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためその会場の敷地内に表示するもの
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため表示し、又は設置するもの
(6) 営利を目的としないもの
(身分証明書)
第5条 法第17条第8項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第6条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
3 法第21条第2項に規定する標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第7条 法第22条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第4号)により行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第8条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
3 法第30条第2項に規定する標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第9条 法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第6号)により行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第10条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物の場合にあっては景観重要建造物所有者変更届出書(様式第7号)により行うものとする。また、景観重要樹木の場合にあっては景観重要樹木所有者変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)

行為の種類

添付図書

種類

縮尺

内容

建築物の建築等

工作物の建設等

位置図

1/2,500以上

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面

写真

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

配置図

(*)

1/100以上

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面           *土地利用計画図

立面図

1/50以上

建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図

開発行為

位置図

1/2,500以上

当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面

写真

当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

土地利用計画図

1/100以上

設計図又は施行方法を明らかにする図面

屋外広告物の表示等

位置図

1/2,500以上

屋外広告物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面

写真

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

配置図

(*)

1/100以上

当該敷地内における屋外広告物の位置を表示する図面              *土地利用計画図

立面図

1/50以上

屋外広告物の彩色が施された立面図

備考
1 配置図(土地利用計画図)には、敷地の接する道路の位置、敷地の境界線、敷地内における建築物・工作物・屋外広告物の位置、付帯設備の位置、駐車場の位置、緑化の位置等、敷地内で行う計画を表示すること。
2 立面図には、建築物等の形状の他、外観の構造、材料、仕上げ、色彩、植栽する樹種等を表示すること。(別途図面でも可)
3 開発行為に係る土地利用計画図には、現況平面図、計画平面図(土地の区画割等)、現況断面図、計画断面図を含む。なお、切盛行為を行う箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にすること。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)