○児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成24年4月1日規則第33号
児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)、その他特別の定めのあるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項の規定による申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、省令第18条の6第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請をした者の世帯に係る課税台帳その他の公簿を町長が閲覧することについて、当該申請をした者の同意がある場合は、この限りでない。
3 町長は、法第21条の5の7第4項の規定に基づき、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(
様式第2号)により、第1項の申請を行った者に通知するものとする。
(給付決定等)
第3条 町長は、前条第1項の申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向、指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案等を勘案のうえ、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により給付決定を行う場合は、政令第24条に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。
(給付決定の通知等)
第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給の要否の決定に当たって、前条第1項の規定により障害児通所給付費を支給する旨の決定(以下「給付決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
様式第3号)により、その旨を当該給付決定の申請を行った者に通知するものとする。
2 町長は、前項の通所給付決定保護者が、同一の月に受ける指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)について、法第21条の5の3第2項第2号に定める障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超えると見込まれるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(
様式第3号の2)を交付するものとする。
3 町長は、給付決定を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(
様式第4号)により、その旨を当該給付決定の申請を行った者に通知するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条第1項の規定により給付決定を行ったときは、当該給付決定を受けた者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(
様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の2第1号に規定する児童発達支援に係る給付決定を行った者のうち、治療を必要とする者に対し、受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(
様式第6号)を交付する。
(給付決定等の変更)
第6条 省令第18条の21の規定による申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
様式第7号)とする。
2 第3条の規定は、前項の規定による給付決定の変更の申請について、準用する。
3 町長は、給付決定の変更の決定を行ったときは、省令第18条の22第1項の規定に基づき障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
様式第8号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(
様式第9号)とする。
2 前項の届出書には、省令第18条の6第7項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第8項ただし書に該当する場合であって、当該申請をした者の世帯に係る課税台帳その他の公簿を町長が閲覧することについて、当該申請をした者の同意がある場合は、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定による届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、受給者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書(
様式第10号)とする。
(給付決定の取消しの通知)
第9条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(
様式第11号)により、行うものとする。
2 前項の規定により障害児通所給付費等の給付決定の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項の規定による申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(
様式第12号)とする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第13号)により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 法第21条の5の4第3項の規定により町が定める額は、障害児通所給付費又は基準該当障害児通所給付費について内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令第25条の2に規定する額を控除した額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定に基づく障害児通所給付費の額の適用を受けようとする者は、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第14号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(
様式第15号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により決定を行ったときは、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(
様式第16号)の当該決定をした者に交付するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第12条 法24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第25条の26の3第1項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(
様式第17号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(
様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を提出した者が、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付を受けたと認めるとき、又は支給を行わないことを決定したときは、省令第25条の26の3第3項の規定により障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(
様式第19号)により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 前項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更した場合は、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(
様式第18号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更する場合は、計画相談モニタリング期間変更通知書(
様式第20号)により、対象者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消の通知)
第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(
様式第21号)により行うものとする。
2 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(請求及び支払期日)
第14条 法第21条の5の7第13項及び法第24条の26第5項に規定する障害児通所給付費等の請求は、サービスを提供した月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項の規定による申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(
様式第22号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第23号)により、その旨の当該申請を行った者に通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月12日から適用する。
附 則(令和4年11月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、様式第16号の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式で、現に存在するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年12月2日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第3号の2(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第12条関係)
様式第18号(第12条関係)
様式第19号(第12条関係)
様式第20号(第12条関係)
様式第21号(第13条関係)
様式第22号(第15条関係)
様式第23号(第15条関係)