○太子町コミュニティバス運行に関する条例
令和2年3月23日条例第1号
太子町コミュニティバス運行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太子町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、住民等の交通手段の確保と住民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、コミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、太子町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車をいう。
(運行路線)
第3条 コミュニティバスの運行路線は、道路運送法第79条の登録を受けた路線とする。
2 コミュニティバスの運行経路、運行時間その他運行に必要な事項は、規則で定める。
(運行の制限等)
第4条 町長は、天災、道路状況、車両故障その他やむを得ない理由により、安全な運行を確保することができないおそれがあると認めるときは、コミュニティバスの運行を制限し、若しくは休止し、又は運行内容を変更することができる。
(使用料)
第5条 町長は、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)から、使用料を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に収めた使用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 運送の安全確保や危険回避のため乗務員が行う指示に従うこと。
(2) 他人に危害を加えることや迷惑となる行為をしないこと。
(3) その他職務上必要があると認めた場合に乗務員が行う指示に従うこと。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超えるとき。
(2) 運行上支障があると認めたとき。
(3) 前条の規定により乗務員が行う指示に従わないとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により、コミュニティバス又はその付属施設等を破損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(割増使用料)
第11条 不正な手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者は、使用料とは別に同額の割増使用料を納めなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第12号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
別表(第5条関係)
乗車券の種類 | 区分 | 金額 | その他 |
普通券 | 大人 | 200円 | 旅客(6歳未満の小人を除く)の同伴する1歳以上6歳未満の者(1人に限る。)及び1歳未満の者は、運賃を無料とする。 |
| 小人 | 100円 |
定期券 | 大人 | 1か月 | 8,400円 |
| | 3か月 | 23,940円 |
| 通学 | 1か月 | 7,200円 |
| | 3か月 | 20,520円 |
| 小人 | 1か月 | 4,200円 |
| | 3か月 | 11,970円 |
備考 |
1 大人とは、12歳以上の者をいう。ただし、12歳以上であっても、小学生は小人とする。 2 小人とは、1歳以上12歳未満の者をいう。 3 通学定期券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びにこれらに類する施設で町長が特に必要と認める施設に通学する者に適用する。 |