○太子町立図書館設置条例
令和4年3月31日条例第2号
太子町立図書館設置条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 太子町立図書館
(2) 位置 太子町大字山田88番地
(管理)
第3条 図書館の管理は、太子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(太子町立図書室設置条例の廃止)
2 太子町立図書室設置条例(平成22年太子町条例第3号)は、廃止する。