太子町立万葉ホール利用料金
施設使用料
太子町立万葉ホール利用料金
ホール(平日)
午前(午前9時から正午):1,500円
午後(午後1時から午後5時):2,500円
夜間(午後6時から午後10時):3,000円
昼間(午前9時から午後5時):4,000円
昼夜間(午後1時から午後10時):5,500円
全日(午前9時から午後10時):7,000円
ホール(休日)
午前(午前9時から正午):2,000円
午後(午後1時から午後5時):3,000円
夜間(午後6時から午後10時):3,500円
昼間(午前9時から午後5時):5,000円
昼夜間(午後1時から午後10時):6,500円
全日(午前9時から午後10時):8,500円
イベント広場
午前(午前9時から正午):500円
午後(午後1時から午後5時):1,500円
夜間(午後6時から午後10時):2,000円
昼間(午前9時から午後5時):2,000円
昼夜間(午後1時から午後10時):3,500円
全日(午前9時から午後10時):4,000円
付属設備等使用料
舞台設備使用料金
昇降舞台
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:2,000円
- 備考:なし
スクリーン
- 単位:1張
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
音響・映像設備使用料金
拡声装置
- 単位:1チャンネル
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
ダイナミックマイクロホン
- 単位:1個
- 1回あたり使用料:200円
- 備考:なし
コンデンサーマイクロホン
- 単位:1個
- 1回あたり使用料:600円
- 備考:なし
ワイヤレスマイクロホン装置
- 単位:1チャンネル
- 1回あたり使用料:1,000円
- 備考:マイクロホン1個付
はね返りスピーカー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
音響セット
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:1,000円
- 備考:拡声装置2チャンネル、ダイナミックマイクロホン2個
カセットテープレコーダー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
CDプレーヤー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
LDプレーヤー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
ビデオテープレコーダー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
TVチューナー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
BSチューナー
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
ビデオプロジェクター
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:2,000円
- 備考:なし
カラーモニターテレビ
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
AV装置
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:1,000円
- 備考:なし
録音・録画装置
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:2,000円
- 備考:なし
照明設備使用料金
スポットライト
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:100円
- 備考:なし
フォロースポットライト
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:なし
アッパーホリゾントライト
- 単位:1列
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
ロアーホリゾントライト
- 単位:1列
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
ホリゾントライトセット
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:500円
- 備考:アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列
ボーダライト
- 単位:1列
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
照明セットA
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:1,000円
- 備考:ボーダライト1列、スポットライト12台
照明セットB
- 単位:1式
- 1回あたり使用料:1,500円
- 備考:照明セットB、ホリゾントライトセット
ライティングレール
- 単位:1列
- 1回あたり使用料:200円
- 備考:ハロゲンミニライト
備品等その他使用料金
演台
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:300円
- 備考:なし
花台
- 単位:1台
- 1回あたり使用料:200円
- 備考:なし
長机
- 単位:1卓
- 1回あたり使用料:100円
- 備考:なし
椅子
- 単位:1脚
- 1回あたり使用料:30円
- 備考:なし
持ち込み機器用電源
- 単位:1キロワット
- 1回あたり使用料:50円
- 備考:なし
留意事項
- 使用時間の延長または繰上げ使用は1時間を限度とし、1時間につき当該使用料(加算や減額がある場合はその計算後の額)の3割を加算します。 ただし、使用時間帯が昼間・昼夜間・全日の場合は、その直近の午前・午後・夜間の当該使用料の3割とします。この場合、1時間未満の端数があるときは、30分以上を1時間とします。
- 使用料(付属設備及びその他器具や備品の使用料を含む。)の額に100円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
- 使用者が、商業宣伝・営業・その他これらに類する目的をもって使用するときは、使用料(付属設備及びその他器具や備品の使用料を含む。)の5割を加算します。
- 入場料、その他これに類するものを徴収して使用する場合は、使用料(付属設備及びその他器具や備品の使用料を含む。)の5割を加算します。
- 特別に電気やその他を使用する場合には、実費をいただきます。
- 許可を受けて使用時間区分を延長して使用する場合、付属設備等の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間未満は1時間)につき当該付属設備等使用料の上記の額に5割を加算します。
- 「休日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
- 上記に規定していないものの使用料については、別に定めます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2016年11月25日