セーフティネット保証4号認定(R5年10月1日~)

更新日:2023年10月01日

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定

町では、国のセーフティネット保証制度の実施にともない、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者認定書を発行しています。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

指定区域

大阪府全域が指定されています。

指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間

令和2年2月18日~令和6年6月31日まで

注意:指定期間とは認定申請をすることができる期間です。

注意:指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

令和5年10月1日以降の認定

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定します。

(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)

なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

対象となる中小企業者

次のすべてに該当する中小企業者

  • 太子町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者。
  • 指定地域において1年以上継続して、事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、または、販売数量(建設業にあっては、完成工事など、または、受注残高。以下「売上高等」という。)が前年月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  • セーフティーネット保証4号の認定における売上高などの比較は、災害・事象などが発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、全年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

認定申請書

申請時にご持参頂くもの

必要書類
  • 認定申請書(2部)
  • 売上高確認表
  • 売上高などの減少が確認できる書類(売上台帳、決算書など)
  • 売上高などの減少見込みが確認できる書類(試算表など)
  • 商業登記簿謄本、または、履行全部事項証明書の写し(3か月以内に取得したもの)
委任状

第三者が申請する場合は必ずご提出ください。

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象となる中小企業者

  1. 太子町内で事業を行っていること。
     事業所が所在する市町村で認定を受けることが必要です。
  2. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

認定要件

1~3のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などを比較して、20パーセント以上減少していること。【様式3:最近1か月と最近3か月の売上比較】
  2. 最近1か月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高などと令和元年12月の売上高などの3倍を比較して20パーセント以上減少していること。【様式4:令和元年12月の売上比較】
  3. 最近1か月の売上高などと令和元年10月~12月の平均売上高などを比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高などと令和元年10月から12月の売上高などの3か月間を比較して20パーセント以上減少していること。【様式5:令和元年10月~12月の売上比較】

申請時にご持参頂くもの

必要書類
  • 認定申請書(2部)

     業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(2のみ申請可能)

  • 売上高などの減少が確認できる書類(売上台帳、決算書など)
  • 売上高などの減少見込みが確認できる書類(試算表など)
  • 商業登記簿謄本、または、履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に取得したもの)
  • 委任状(第三者が申請する場合は必要です。)
委任状

第三者が申請する場合は必ずご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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