介護保険の適用除外制度

更新日:2025年07月04日

制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者及び、65歳以上の人は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担して頂きます。

ただし、障がい関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

適用除外者となった場合

介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の人の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)

介護保険被保険者証が発行されません。

介護保険サービスが利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項より

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設に入所している身体障がい者

身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障がい者


介護保険法施行規則第170条第2項より

次に掲げる施設に入所し、または、入院している人

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

手続き・必要書類

被保険者本人

介護保険適用除外施設に入所・入院する場合

介護保険適用除外施設に入所・入院する人は、介護保険資格の喪失手続きが必要です。

住民票がある市区町村へ「介護保険適用除外施設入所・退所届」を提出してください。

注意:届出がない場合は、入所・入院の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。

注意:なお、40歳から64歳までの医療保険加入者は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

介護保険適用除外施設入所・退所届(本人→町)(PDFファイル:92.4KB)

介護保険適用除外施設を退所・退院する場合

介護保険適用除外施設を退所・退院する人(または、退所・退院予定の人)は、介護保険資格の取得手続きが必要です。

住民票がある市区町村へ「介護保険適用除外施設入所・退所届」をご提出してください。

介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院している期間のみです(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)。

介護保険適用除外施設を退所・退院直後から介護保険サービスの利用を希望する場合は、要介護認定申請に必要となる資格者証を事前交付しますので、その旨をお伝えください。

注意:届出がない場合は、退所・退院の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。

介護保険適用除外施設入所・退所届(本人→町)(PDFファイル:92.4KB)

 

施設(事業者)

適用除外制度の対象となる人が入所・退所した場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ「介護保険適用除外施設入所・退所連絡票」を送付してください。
注意:送付がない場合、入退所の把握ができず、利用者に不利益が生じることがあります。

上記の被保険者向けの提出書類について、本人・ご家族などからの提出が困難と見込まれる際は、手続きなどへのご協力をお願いします。

介護保険適用除外施設入所・退所連絡票(施設→町)(PDFファイル:142.5KB)

適用除外施設から住所地特例施設に入所する時の取り扱い

介護保険適用除外施設の退所・退院後に、住所地特例対象施設へ入所及び住民票も施設所在地に異動する人は、住所地特例制度の対象となります。

介護保険の住所地特例制度について(外部リンク)を見る

住所地特例対象施設に入所した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所・入院に際して支給決定・措置を受けたかなどによって変わります。

注意:太子町以外が保険者の市町村になる場合、退所前後に別途手続きなどが必要となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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