施設サービス利用者の負担軽減制度

更新日:2015年07月14日

特定入所者介護(介護予防)サービス費

所得の低い人の施設サービス利用が困難とならないよう、居住費(滞在費)、食費についても、所得区分に応じた負担限度額が設けられ、基準費用額と限度額との差額が支給されます。(施設が定める居住費などの額が基準費用額より少ない場合は、施設の定める額と限度額の差額が支払われます。)

  • 町から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、事業者に提示します。
  • 平成27年8月から、低所得の施設利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合、または預貯金などが一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合は、給付の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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