心身障がい者等給付金

更新日:2025年11月13日

心身障がい者等給付金は、障がい者(児)の生活の安定と福祉の増進を目的に、町独自の制度として行っていましたが、令和7年度の支給をもって廃止することとなりました。

廃止理由

 本制度は、障がい者の福祉の増進を図ることを目的に、長年にわたり「心身障がい者等給付金」を行ってきましたが、制度創設以降、国による障がい者などに係る法整備が進むにつれ、障がい者への支援施策は、現金給付から個人の選択を尊重し自立を促すサービス給付へと転換が図られてきました。

これにより、本町でも障がい福祉サービスの普及や定着が進み、事業費も右肩上がりに増加しています。(下記グラフ参照)

近年の障がい者などを取り巻く環境の変化に対応できるよう、引き続き福祉サービスの維持・拡充を図りつつ、生活支援や社会参加の促進をより安定的に行う必要があり、現状を鑑みて現金給付を廃止し、より充実した現物給付(サービス提供)へ移行することとしました。

本町の障がい福祉費(障がい児通所支援給付事業費含む)の推移

 

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注意:上記グラフには、医療費助成などは含まれていません。

今後の主な取組

持続可能な障がい福祉サービスなどの構築に資するよう、重度障がい者(児)へのサービス拡充、相談支援体制の充実・強化、福祉人材の確保・育成策の推進など、障がい者に係る制度・施策のさらなる充実化を進めていきます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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