マイナ保険証
マイナンバーカードが保険証として利用できます
一部の医療機関や薬局の窓口で、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが保険証として利用できます(すべての医療機関・薬局でシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受け付けできる医療機関・薬局かどうか事前にご確認ください)。
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、申請頂くことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
登録環境のない人は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも、初回登録ができます。
登録方法については、下記のホームページやマイナポータルをご覧ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)を見る
マイナポータルのトップページ:マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)を見る
利用できる医療機関
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部リンク)を見る
マイナンバーカード
マイナンバーカード 「いま」と「これから」(外部リンク)を見る
マイナ保険証の利用登録解除
太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者で、マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する場合は、申請により解除することができます。
注意:太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している場合は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
申請方法
窓口、または、郵送
申請に必要なもの
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
・申出者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
注意:申出者が解除申請者本人、または、法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状が必要です)
同一世帯の同居親族などであっても委任状は必要です。
更新日:2024年11月15日