マイナ保険証

更新日:2024年11月15日

マイナンバーカードが保険証として利用できます

医療機関や薬局の窓口で、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが保険証として利用できます(すべての医療機関、薬局でシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受け付けできる医療機関、薬局かどうかご確認ください)。

ご加入されている健康保険証の有効期限が切れたあとは、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
登録環境のない人は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも、初回登録ができます。

登録方法については、下記のホームページやマイナポータルをご覧ください。

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)を見る

マイナポータルのトップページ:マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)を見る

利用できる医療機関

「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部リンク)を見る

マイナンバーカード

要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請

太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者で、介助者等の第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、申請手続きを行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。

一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。

注意:太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している場合は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

申請方法

窓口、または、郵送

申請に必要なもの

・資格確認書交付申請書

・申出者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)

注意:申出者が交付申請者本人、または、法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状が必要です。

・介護保険証、障がい者手帳等マイナ保険証での受診が困難であることが確認できる書類をお持ちください。

マイナ保険証の利用登録解除

太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者で、マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する場合は、申請により解除することができます。

注意:太子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している場合は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

申請方法

窓口、または、郵送

申請に必要なもの

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

・申出者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)

注意:申出者が解除申請者本人、または、法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)以外の場合は、委任状が必要です。

同一世帯の同居親族などであっても委任状は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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