未熟児養育医療費助成制度
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、下記のとおり医療費の一部を助成します。
助成の対象
町内に居住する乳児で、次のいずれかに該当する人が対象です。
(ア)出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
(イ)生活力が特に薄弱であって、次の掲げるいずれかの症状を示すもの。
1.一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの。
・運動が異常に少ないもの。
2.体温
・摂氏34度以下
3.呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
・出血傾向の強いもの。
4.消化器系
・生後24時間以上排便のないもの。
・生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
・血性吐物、血性便のあるもの。
5.黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)
助成の内容
指定医療機関における入院時医療費の一部を支給します。(ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものは除外されます。)
なお、後日、町よりお送りする納入通知書により、所得に応じた自己負担金をお支払い頂きます。
助成の申請方法
申請書の配布や申請の受け付けは太保険医療課で行っています。
注意:必ず、未熟児本人の入院中に申請を行ってください。(退院後に申請はできません)
更新日:2022年12月16日