重度障がい者医療費助成制度

更新日:2018年04月05日

年齢に関係なく、下記のいずれかに該当される人に重度障がい者医療証を交付しています。

助成の対象

障がい等級が「1級」「2級」の身体障がい者手帳をお持ちの人
重度の知的障がい(A)の人
中度の知的障がい(B1)で身体障がい者手帳をお持ちの人
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
指定難病(特定疾患)受給者証所持者で、障害年金(または、特別児童扶養手当)1級該当の人
上記のいずれかに該当する人が対象で、所得制限があります。

助成の内容

保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、一部自己負担金が次のとおり発生しますので、以下の金額につきましては医療機関や薬局などの窓口でお支払いください。
医療機関などで受診されたとき、1日500円を限度に1医療機関(同じ医療機関でも歯科及び入院と通院は別計算)ごとにご負担頂きます。
1か月に窓口で支払った自己負担額の合計が3,000円を超えた分は、自動償還を行いますので、後日対象者にお知らせします。

医療機関で受診される場合

健康保険証と重度障がい者医療証を診療機関で提示して頂くことで助成を受けることができます。ただし、大阪府以外では使用できません。大阪府以外で受診されたときは下記の「申請による医療費の償還払い」をご覧ください。

申請による医療費の償還払い

大阪府以外、または、医療証を提示できずに受診したときなどは、いったん医療機関の窓口でお支払い頂き、後ほど町へ申請して頂くことにより健康保険の自己負担分の一部を還付します。
申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 領収書(氏名・受診年月日・保険点数などを記載したもの)
  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険証
  • 振込先の口座番号がわかるもの(通帳可)
  • 印かん

注意:請求は月単位で行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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