保険証廃止後もこれまでどおりの医療が受けられます
令和6年12月から今までの健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わりました。医療機関を受診するとき、マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を持っていない人には、申請不要で今までの健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでも、高齢や障がいなどを理由にマイナ保険証での受診が困難な人や、マイナンバーカードを紛失・更新中の人には、申請により資格確認書が交付されます。いずれも、医療機関の窓口で提示することができ、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年10月06日