障がい基礎年金など受給者の国民年金保険料の通常納付

更新日:2017年05月15日

国民年金の被保険者のうち、障害基礎年金を受け取っている人は、法定免除により国民年金保険料が免除されます。将来、障がいの程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合、国民年金保険料を納めていないと、老齢基礎年金の年金額が低くなります。
この場合に備えて、老齢基礎年金の年金額を増やすために希望される人は、障害基礎年金を受け取りながら国民年金保険料を納めることができる制度があります。

希望される人は、保険医療課、または、年金事務所へお申し出ください。

お問い合わせ

天王寺年金事務所 電話番号:06-6772-7531

保険医療課 電話番号:0721-98-5516