妊婦等包括相談支援・妊婦のための支援給付事業を行います

更新日:2026年06月01日

妊娠・出産・育児期を安心して過ごせるよう、助産師や保健師の面談など、継続して相談できる「妊婦等包括相談支援事業(よりそいサポート事業)」と、育児用品や育児サービス利用にかかる経済的負担を軽減するための「妊婦のための支援給付事業」を併せて行います。

妊婦等包括相談支援事業(よりそいサポート事業)

面談(妊娠届出時、妊娠届出後1か月、妊娠8か月前後、出生届出から乳幼児家庭全戸訪問(新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問)までの間の4回実施)時に、アンケートをもとに保健師・助産師などの専門職が妊娠・出産・育児などの疑問や悩みの相談に応じ、ニーズに応じた支援につなげます。

注意:必要に応じて訪問による面談を行う場合があります

  • 妊娠届出時
    妊娠・出産に関するアンケートを記入して頂きます。妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認します。
     
  • 妊娠届出後1カ月頃
    妊婦さんとパートナー、または、同居家族と面談し、今後の流れを子育てガイドを見ながら確認します。
     
  • 妊娠8か月頃
    妊娠8か月頃の妊婦さんへ保健師・助産師からご連絡し、面談を行います。状況に応じて産後ケアやその他利用できるサービスなどをご案内します。
     
  • 出産後
    新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問で面談を行います。育児や赤ちゃんの成長、産婦さんの体調のことなどをお伺いしています。状況に応じ利用できるサービスなどをご案内します。

 妊娠・出産・育児に関するお悩みや困りごとがありましたら、面談時に関わらず、いつでもお気軽にご相談ください。電話相談もできます。
 例えば、こんなことが相談できます
~妊娠について~
・不育、不妊治療について・出産について迷っているなど

~妊娠中~

・妊娠中の過ごし方や体調のこと・家族のこと・出産後の生活のこと・経済的なこと

~出産後~

・授乳のこと・気になることを聞いてみたい・仕事と育児について・こどもの発育や発達
・疲れてしまった ・離乳食の進め方など

妊婦のための支援給付事業

・妊婦のための支援給付1回目(現金5万円を交付):妊娠届出後1か月面談実施後に申請して頂き、交付します。
注意:給付の申請には妊婦さんとの面談が必要となります。

・妊婦のための支援給付2回目(現金5万円を交付):乳幼児家庭全戸訪問(新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問)後に申請して頂き、交付します。

注意1:どちらの給付も、対象者の所得制限はありません。
注意2:どちらの給付も、同一の理由による交付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、町では、現金の交付を行いますが、クーポンなどによる交付を行っている市区町村もあります。

交付対象者

(1)妊婦のための支援給付1回目(妊娠届出後1カ月面談時)

対象者

次の(1)(2)のすべてに当てはまる人
(1)町に妊娠届を提出し、妊娠届出後1か月面談を受けた妊婦
注意1:産科医療機関などを受診し、妊娠の事実を確認した人が対象です。
注意2:町に転入後、妊婦健診受診券の発行願を提出し、面談を受けた妊婦も含みます。
(2)他の市区町村で妊婦のための支援給付1回目(現金やクーポンなど)の支給を受けていない妊婦

交付額

5万円(現金) 多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。
注意:妊娠届を提出された後、流産などをされている場合も妊婦のための支援給付を受け取れます。 

申請方法

1.妊娠届出時に申請書をお渡しします。
2.妊娠届出後1か月面談時(妊婦健診受診後)に申請受付をします。
注意1:妊婦以外の人が妊娠届出をされた場合は、後日、妊婦の人と面談日を調整するため、町立保健センターからお電話します。
注意2:転入(妊婦)の人は妊婦健診受診券交換時に面談します。

お持ち頂くもの

妊娠届出後1か月面談時、妊婦のための支援給付の申請をする場合は以下のものをお持ちください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)
母子手帳
振込先口座が分かる書類(通帳、または、キャッシュカード)
注意:インターネットバンキングをご利用の人は画面の写し

妊娠届出の窓口

町立保健センター

申請期間

原則妊娠中です。

注意:ただし、流産などで出産に至らなかった人も対象となりますので、ご相談ください。

(2)妊婦のための支援給付2回目(出産後)

対象者

次の(1)から(3)のすべてに当てはまる人
(1)出生した乳児を養育する人(原則は乳児と同居する母、または、父及び養育者)
(2)新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問にて面談を受けた人
(3)他の市区町村で妊婦のための支援給付2回目(現金やクーポンなど)の支給を受けていない人

交付額

児童1人当たり5万円(現金) 双子の場合は10万円となります。

申請方法

1.出生届出時に申請書をお渡しします。
2.出産からおおむね1から2か月後、新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問で面談を受けた際に記入済みの申請書と必要添付書類を訪問者に渡してください。
     
申請期間

原則生後4か月までです。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部いきいき健康課(町立保健センター)
電話:0721-98-5520
ファックス:0721-98-3600
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