高齢者を対象としたインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種

更新日:2025年10月01日

インフルエンザ・新型コロナウイルスの感染及び重症化を予防するため、高齢者を対象としたインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種を行います。

新型コロナウイルス予防接種は、令和6年10月1日からインフルエンザ予防接種と同様に、秋冬に行う定期予防接種(B類疾病)となりました。接種券の送付はありません。接種を希望される人は、事前に予約や必要なものなどを実施医療機関へご確認ください。

 

対象者

1.接種日現在、満65歳以上で接種を希望する人
2.接種日現在、満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、または、呼吸器機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいがある人及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある身体障がい者手帳1級、または、同程度の障がいがある人で接種を希望する人

接種回数

1回

注意:重複接種が確認された場合、費用を返還頂きますのでご注意ください。

接種期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)

注意:新型コロナウイルス予防接種については、太子町、富田林市、河南町、千早赤阪村の富田林医師会加入の医療機関及び大阪狭山市医師会加入の医療機関に限り、10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)の期間で接種できます。

実施医療機関

注意:インフルエンザ予防接種の実施期間は、令和8年1月31日までとなりますので、ご注意ください。

・インフルエンザ予防接種

太子町・富田林市・河南町・千早赤阪村の富田林医師会加入の実施医療機関

令和7年度富田林医師会加入のインフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:214.7KB)(PDFファイル:125.5KB)

羽曳野市医師会加入の実施医療機関(市外局番は、072)

令和7年度羽曳野市医師会加入のインフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:97.4KB)

大阪狭山市医師会加入の実施医療機関(市外局番は、072)

令和7年度大阪狭山市医師会加入のインフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:421KB)

 

・新型コロナウイルス予防接種

太子町・富田林市・河南町・千早赤阪村の富田林医師会加入の実施医療機関

令和7年度富田林医師会加入の新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:171.5KB)

羽曳野市医師会加入の実施医療機関(市外局番は、072)

令和7年度羽曳野市医師会加入の新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:85.8KB)

大阪狭山市医師会加入の実施医療機関(市外局番は、072)

令和7年度大阪狭山市医師会加入の新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:421KB)

注意:予約の必要な医療機関、医師会加入の医療機関でも行っていない機関もありますので、事前にかかりつけの医療機関などにお問い合わせください。

実費徴収額

・インフルエンザ予防接種1,000円
・新型コロナウイルス予防接種8,000円

注意:対象年齢で生活保護受給世帯の人は、事前に申請することで接種費用が無料になります。医療機関へ実費徴収免除通知書の提出が必要になりますので、事前に町立保健センターへご申請ください。

持ち物

住所、氏名、年齢が確認できるもの(健康保険証、介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカードなど)

対象者の2に該当する人は、障がいの程度が確認できるもの(身体障がい者手帳など)
注意:予診票は、各医療機関に備えてありますので、医療機関で受診前にご明記ください。

医師会管外で定期のインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種を行う人

入院中や施設入所など、やむを得ない理由で上記医師会加入の実施医療機関での接種が難しい場合は、あらかじめ下記の予防接種依頼書の交付申請が必要になります。予防接種を受ける前に必ず町立保健センターへお問い合わせ頂いたうえで、ご提出ください。なお、交付には時間を要することから、接種予定日の2週間前にはご申請ください。

注意:事前に申請がない場合、予防接種にかかる費用が全額自己負担となります。

予防接種実施依頼書交付申請書(PDFファイル:172.4KB)

医師会管外での定期予防接種の流れのフロー(PDFファイル:181.6KB)

医師会管外での定期のインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種ワクチン接種費用助成

入院中や施設入所など、やむを得ない理由で上記医師会加入の実施医療機関での接種が難しい人へ、ワクチン接種費用の助成(償還払い)を行います。

助成(償還払い)を受けるには、事前に予防接種実施依頼書の交付申請が必要です。

注意:事前に町が発行する「予防接種実施依頼書」の交付を受けていなければ、定期予防接種の扱いとされないため、対象者の条件を満たしていても、助成対象となりませんのでご注意ください。

対象者

接種日に、町に住民登録があり、定期予防接種の対象となる人で、次のいずれかに該当する人
1.町外の施設に入所、または、医療機関に入院している場合
2.先天性疾患、慢性疾患、難病などの事情により、かかりつけ医での接種を行う場合
3.その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

手続き方法

1.接種前に、町立保健センターへ予防接種依頼書の交付申請を行います。
2.交付された予防接種依頼書を持参し、医療機関で予防接種を受け、接種費用を支払います。
3.以下の書類とともに町立保健センターへご申請ください。

太子町定期予防接種ワクチン接種費用助成申請書兼請求書(PDFファイル:89.5KB)
•医療機関が発行した領収書・明細書(原本)
•インフルエンザワクチンを接種したことが確認できるもの(予防接種済証)
•振込先口座情報を確認できる通帳など
•印かん

助成費用

接種にかかった費用

・インフルエンザ予防接種費用助成上限額:3,940円

・新型コロナウイルス予防接種費用助成上限額:7,500円

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部いきいき健康課(町立保健センター)
電話:0721-98-5520
ファックス:0721-98-3600
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