旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金
大阪府では、旧優生保護法に基づき行われた優生手術などに関する問い合わせや相談に対応するため、地域保健課内に専用相談窓口を設置しています。
このたび、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下「救済法」という。)が成立したことに伴い、新たに「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置します。
専用窓口では、「救済法」に基づく一時金の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族などからの様々なご相談にお応えいたしますので、安心してご相談ください。
専用相談窓口について
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1.開設時間
- 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)午前9時~午後0時15分及び午後1時~6時
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2.電話番号
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電話番号06-6944-8196
注意:専用ダイヤルのため、一時金の受付・相談以外のお問い合わせはご遠慮願います。
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3.ファックス番号
- ファックス番号06-6910-6610
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4.メールアドレス
- ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp(大阪府メールアドレス)
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5.所 在 地
- 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)
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6.相談内容
- ・「救済法」に基づく一時金請求の手続きについて
・旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談など -
7.面談について
面談をご希望される場合は、事前にメール・お電話などでご予約をお願いします。
その他一時金の支給制度についてや対象についてなど詳しくは下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部いきいき健康課(町立保健センター)
電話:0721-98-5520
ファックス:0721-98-3600
メールを送信する
更新日:2019年08月22日