「虐待かな?」と思ったら

更新日:2020年04月01日

児童虐待とは、子どもの保護者や周囲の大人たちによって、子どもに対して暴力をふるい、また威圧的な態度で子どもの権利を侵害することです。

虐待は特別な家庭だけで起こるものではありません。子育てや仕事のストレスや夫婦間の不和、子どもへの過剰な期待などによって、つい暴言を浴びせたり手を挙げてしまったりすることから、徐々に重篤化することもあります。

乳幼児や子どもに対する虐待は、重篤な事案になって初めて表に出てくることも少なくありません。子どもたちの安全を守ることができるのは、同じ地域にいる私たちです。子どもの権利を守るために、皆さんが子どもを守る主体としての気持ちを持って、子どもたちの安心・安全な生活を支えていきましょう。

児童虐待とは?

一般的に、次の4つに分類されています。

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

こんな子どもたちはいませんか?

・不自然な外傷や痣がある

・病気や怪我の手当がされていない

・服装や身体が汚れている

・家に帰りたがらない

・家から叩く音や叫び声などが聞こえてくる

・保護者が、理由もなく登園・登校させない   など

上記のような様子が見られる場合は、児童虐待が疑われます。

体罰などによらない子育てのために

令和2年4月から、体罰禁止が法定化された児童福祉法の改正法が施行されました。体罰によって子どもの行動がおさまったとしても、それは叩かれた恐怖心などによる姿であり、子どもが自分で考えて行動した姿ではありません。体罰は子どもの心身の発達などに悪影響を及ぼすことも指摘されています。全ての子どもは、健やかに成長・発達する権利が保障されており、体罰は子どもの権利を侵害する行為です。

しつけと体罰・虐待の違いについて、明確な線引きは難しいです。ですが、「子どもが耐え難い苦痛を感じることであれば、それは虐待である」という考え方があります。保護者が「しつけ」と思っていても、子ども自身が苦痛を感じ、心身に悪影響を及ぼすような行為は「虐待」です。

例えば…

•言葉で3回注意したけどいうことを聞かないので、頬を叩いた
•大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
•友達を殴ってケガをさせたので、同じよう子どもを殴った
•他人のものを盗ったので、お尻を叩いた
•宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
•掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた

 このような行為は、全て体罰であり虐待です。

通告をためらわないでください!!

「虐待かな?」と思ったら、ためらわずに最寄の相談機関に連絡してください。連絡した人の秘密は厳守します。

連絡先

児童相談所虐待対応ダイヤル

児童相談所虐待対応ダイヤル

太子町役場 健康福祉部 子育て支援課

電話:0721-98-5596

受付日時:月曜日~金曜日

午前9時~午後5時30分

大阪府夜間休日虐待通告専用電話

電話:072-295-8737

受付日時:月曜日~金曜日の午後5時45分~翌朝午前9時までならびに土・日曜日・祝日・年末年始のみ

チャイルド・レスキュー110番(大阪府警本部)

電話:0120-00-7524 または 06-6943-7076

受付日時:24時間・365日対応

子どもの虐待ホットライン(児童虐待防止協会)

電話:06-6646-0088

受付日時:月~金

午前11時~午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部子育て支援課
電話:0721-98-5596
ファックス:0721-98-2773
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