一時預かりの利用に係る利用料(割増分)の補助

更新日:2023年04月01日

近隣市町村における一時預かり施設の利用にともなう利用料の割増分が補助されます

近隣市町村にある施設行われている一時預かり事業を利用された場合、住民でない人に加算される割増金額分が補助されます。

注意:補助対象施設などについては、下記の【一時預かり事業】のファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部子育て支援課
電話:0721-98-5596
ファックス:0721-98-2773
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