児童扶養手当の支給

更新日:2022年03月30日

父母の離婚などで、父、または、母と生計を同じくしていない児童がひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象

日本国内に住所があって、次に該当する児童(18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童、または、一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、または、児童を監護し生計を同じくしている父、若しくは、児童を養育している人(養育者)になります。

・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父、または、母が死亡した児童
・父、または、母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
・父、または、母の生死が明らかでない児童
・父、または、母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父、または、母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父、または、母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・その他

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあり、これまで障害基礎年金を受給している人は、障害基礎年金の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金以外の公的年金など(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取り扱いは変わらず、公的年金などの額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

手当額

児童扶養手当月額(令和5年4月~)

区分 支給額
全部支給 一部支給
児童1人の場合 月額44,140円 所得により
月額44,130円~10,410円の範囲で10円単位の金額
児童2人の場合 上記の額に月額10,420円を加算した額 所得により
月額10,410円~5,210円の範囲で10円単位の金額
児童3人以上の場合 3人目以降の児童1人につき月額6,250円を加算した額 所得により
月額6,240円~3,130円の範囲で10円単位の金額

 

支給日

支給日詳細

支給日 支給対象月
5月11日 3月分~4月分
7月11日 5月分~6月分
9月11日 7月分~8月分
11月10日 9月分~10月分

    令和6年1月11日

11月分~12月分

   3月11日

1月分~2月分

注意:支払日が土日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 

所得制限

手当の支給には所得制限があります。申請者本人の所得に応じて手当の額が決まります。

・養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父、または、母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80パーセントを所得額に加算します。

また、申請者本人と同居する親族の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。

 

所得制限詳細

扶養親族などの数 本人限度額 配偶者、扶養義務者などの所得制限額
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満
1人増すごとに右の金額を加算 38万円 38万円 38万円
所得制限加算額 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
老人扶養親族1人につき6万円
注意:扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。

所得の計算方法

計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費-8万円-諸控除

 

 令和3年度所得より、給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

申請方法

必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人がご申請ください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。

必要書類

  1. 戸籍謄本(請求者と対象児童)
  2. 請求者、対象児童及び扶養義務者等の個人番号カード(マイナンバーカード)、または、通知カード
  3. 請求者名義の預金通帳または、キャッシュカード
  4. その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)

注意:必要書類については必ず事前にお問い合わせください。

書類は申請日から1か月以内に証明されたものに限ります。

引き続き受給するには(現況届)

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日~31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件が満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するためのものです。
7月末に案内状などを送付しますので期間中に必ずご提出ください。
なお、現況届を提出しないと11月分以降の手当が差し止めされ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。

受給開始から5年を経過する人など

児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当した場合は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、下記の事由に該当し、期限までに必要な書類を提出して頂いた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。
要件に該当する受給資格者には、受給から5年を経過するとき及び現況届時にお知らせ及び届出書を送付しますので、確認できる書類を添えて期限までに提出してください。

・就業、または、求職活動などの自立を図るための活動をしている
・身体上、または、精神上の障がいがある
・負傷、または、疾病などにより就業することが困難である
・あなたが監護する児童、または、親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である

各種届

次のような場合は、届出が必要となります。

・支給の対象となる児童数が増えたとき
・支給の対象となる児童数が減ったとき
・受給者または児童の氏名が変わったとき
・住所が変わったとき
・支払金融機関を変更したとき

マイナンバーの利用開始

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要になりました。

対象となる手続きと必要になる個人番号

  1. 児童扶養手当の新規申請をするとき…申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童
  2. 対象児童の増員などのため額改定請求をするとき…増員となる対象児童
  3. 扶養義務者と新たに同居するようになった場合の届け出をするとき…手当額の審査の対象となる扶養義務者 

注意:町外で児童扶養手当を受給されていて、引き続き受給するために太子町で申請される場合も、個人番号が必要です。

持参して頂くもの

番号確認書類及び本人確認書類  

注意:「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

番号確認書類の例:「通知カード」、または、「個人番号の記載された住民票の写し」など。

本人確認書類の例:「運転免許証」、または、「パスポート」などです。
注意:お持ちでない場合は「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「健康保険等資格喪失証明書」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「ひとり親家庭医療証」など、2点以上で確認します。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部子育て支援課
電話:0721-98-5596
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する