児童扶養手当の支給
父母の離婚などで、父、または、母と生計を同じくしていない児童がひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象
日本国内に住所があって、次に該当する児童(18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童、または、一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、または、児童を監護し生計を同じくしている父、または、児童を養育している人(養育者)になります。
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父、または、母が死亡した児童
・父、または、母が一定の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
・父、または、母の生死が明らかでない児童
・父、または、母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父、または、母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父、または、母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童
手当額
児童扶養手当月額(令和7年4月~)
区分 | 支給額 | |
全部支給 | 一部支給 | |
1人目の場合 | 月額46,690円 | 所得により 月額46,680円から11,010円の範囲で10円単位の金額 |
2人目以降の場合 | 上記の額に月額11,030円を加算した額 | 所得により 月額11,020円から5,520円の範囲で10円単位の金額 |
支給日
支給日詳細
支給日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月分・4月分 |
7月11日 | 5月分・6月分 |
9月11日 | 7月分・8月分 |
11月11日 | 9月分・10月分 |
1月11日 |
11月分・12月分 |
3月11日 |
1月分・2月分 |
注意:支払日が土日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得制限
手当の支給には所得制限があります。申請者本人の所得に応じて手当の額が決まります。
・養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父、または、母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80パーセントを所得額に加算します。
また、申請者本人と同居する親族の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。
所得制限詳細(令和6年11月1日から)
扶養親族などの数 | 本人限度額 | 配偶者、扶養義務者などの所得制限額 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 |
145万円未満 |
284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
1人増すごとに右の金額を加算 | 38万円 | 38万円 | 38万円 |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき6万円 注意:扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。 |
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費-8万円-諸控除 |
令和3年度所得より、給与所得、または、公的年金に係る所得を有する人は、その合計額から最大10万円を控除します。
申請方法
必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人がご申請ください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
必要書類
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 請求者、対象児童及び扶養義務者などのマイナンバーカード
- 請求者名義の預金通帳、または、キャッシュカード
- その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)
注意:必要書類については必ず事前にお問い合わせください。
書類は申請日から1か月以内に証明されたものに限ります。
引き続き受給するには(現況届)
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件が満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するためのものです。
7月末に案内状などを送付しますので期間中に必ずご提出ください。
なお、現況届を提出しないと11月分以降の手当が差し止めされ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。
受給開始から5年を経過する人など
児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当した場合は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、下記の事由に該当し、期限までに必要な書類を提出して頂いた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。
要件に該当する受給資格者には、受給から5年を経過するとき及び現況届時にお知らせ及び届出書を送付しますので、確認できる書類を添えて期限までに提出してください。
・就業、または、求職活動などの自立を図るための活動をしている
・身体上、または、精神上の障がいがある
・負傷、または、疾病などにより就業することが困難である
・あなたが監護する児童、または、親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である
公的年金などを受給されている人
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しがあり、これまで障がい基礎年金を受給している人は、障がい基礎年金の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障がい基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障がい基礎年金以外の公的年金など(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取り扱いは変わらず、公的年金などの額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
各種届
次のような場合は、届出が必要となります。
・支給の対象となる児童数が増えたとき
・支給の対象となる児童数が減ったとき
・受給者、または、児童の氏名が変わったとき
・住所が変わったとき
・支払金融機関を変更したとき
更新日:2025年04月01日