特別児童扶養手当の支給
精神、または、身体に障がいを有する児童を養育している父母などに支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
政令に規定する障がいの状態にある児童を養育している父母、または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
手当額
障がい等級 | 支給額 |
---|---|
1級 |
56,800円 |
2級 |
37,830円 |
支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月から3月分 |
8月10日 | 4月から7月分 |
11月10日 | 8月から11月分 |
注意:支払日が土日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得制限限度額
受給者、または、その配偶者、または、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 | 受給者(申請者) | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
6人目以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 |
老人扶養親族1人につき6万円 |
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)-8万円-諸控除 |
令和3年度より、給与所得、または、公的年金に係る所得を有する人は、その合計額から最大10万円を控除します。
申請方法
必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人がご申請ください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
必要書類
・特別児童扶養手当認定診断書(指定様式)
注意:対象児童が身体障がい者手帳、または、療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。
・戸籍謄本(請求者と対象児童)
・請求者、対象児童及び配偶者・扶養義務者の個人番号カード(マイナンバーカード)
・請求者名義の預金通帳、または、キャッシュカード
・その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)
注意:必要書類については、必ず事前にお問い合わせください。
書類は申請日から1か月以内に証明されたものに限ります。
引き続き受給するには(所得状況届)
特別児童扶養手当の受給資格者は毎年、8月から9月の間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているのか確認するためのものです。
提出がない場合には、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定には障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合は、有期再認定請求書の提出が必要です。
なお、受給者、または、児童が外国籍で在留期限がある場合にも有期再認定請求書の提出が必要です。
各種届
次のような変更があった場合は届け出が必要となります。
・児童の障がいの程度が変わったとき
・住所が変わったとき
・受給者、または、児童の氏名が変わったとき
・受給資格を喪失したとき
マイナンバーの利用開始
平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、特別児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要になりました。
お持ち頂くもの
番号確認書類及び本人確認書類
注意:マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。
本人確認書類の例:「運転免許証」、または、「パスポート」などです。
注意:お持ちでない場合は「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「健康保険等資格喪失証明書」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「ひとり親家庭医療証」など、2点以上で確認します。
更新日:2025年04月01日