障がい児通所給付サービス
障がいのある児童等に対して、集団生活への適応訓練や治療、社会との交流促進や活動場所を提供するサービスがあります。
サービス内容
児童発達支援
未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹機能に障がいのある児童や重度の肢体不自由と知的障がいのある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、医療、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進や活動場所の提供を行います。
保育所等訪問支援
保育所その他の児童が集団生活を営む施設などに通う障がいのある児童等に対して、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援や施設への指導を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいがあり、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
サービス利用までの流れ
1.相談・申請
子育て支援課窓口でサービス利用についての相談・申請をします。
2.調査・障がい児支援利用計画案の提出
町の職員が生活や障がいの状況について聞き取り調査を行います。保護者は指定障がい児相談支援事業者が作成した障がい児支援利用計画案を子育て支援課に提出します。
3.支給決定・通知
生活環境やサービス利用の意向、障がい児支援利用計画案などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、通所受給証を交付します。
4.事業者との契約
サービスを提供する事業者を選び、サービス利用の申し込みや契約を行います。
5.サービスの利用開始
通所受給者証を提示してサービスを利用します。サービス利用の際は、原則として1割の自己負担が発生します。
6.利用者負担額の支払い
利用者負担額を事業者に支払います。
更新日:2021年05月25日