幼児教育・保育の無償化

更新日:2019年08月01日

令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児~5歳児クラスの子どもたち、 市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスまでの子どもたちの保育料が無料となりました。

対象者・利用料

無償化2

・幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児~5歳児クラスまでの全ての子どもたちの保育料が無償となります。

・子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園については、月額2.57万円までの利用料が無償となります。

・無償化の対象期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
注意:幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償となります。

・通園送迎費、食材料費(主食+副食)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。

・0歳児~2歳児クラスまでの子どもたちについては、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償となります。

・さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
注意:年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

子ども・子育て支援新制度へ移行していない私立幼稚園

対象者・利用料

・3歳児~5歳児クラスの子どもたちが無償化の対象となります(満3歳に到達した日から無償化の対象となります)。

・子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園については、月額2.57万円を上限に無償となるための認定を受ける必要があります。

・保育の必要性の認定(新2号、新3号)を受けて預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」及び添付資料(就労証明書、保育を必要とする証明書など)に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
注意:原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」及び添付資料(就労証明書、保育を必要とする証明書など)に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

注意:原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件。詳しくは、お問い合わせください)があります。

・幼稚園、または、認定こども園(1号認定)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償となります。

本や鉛筆などのイラスト

認可外保育施設など

対象者・利用料

・無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

・「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」及び添付資料(就労証明書、保育を必要とする証明書など)に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
注意1:保育所、認定こども園などを利用できていない人が対象となります。
注意2:「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

・3歳児~5歳児クラスまでの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳児~2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償となります。

対象となる施設・事業

・ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
注意1:認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。
注意2:無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たしていることが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

就学前の障がい児の児童発達支援などを利用する子どもたち

対象

・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。


 

対象施設・サービス

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所など訪問支援

・福祉型障がい児入所施設

・医療型障がい児入所施設

注意1:利用者負担額以外の費用(医療費や食費など)は無償化の対象とはなりません。
注意2:放課後等デイサービスは無償化の対象とはなりません。

福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設については、富田林子ども家庭センター(電話番号0721-25-1131)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部子育て支援課
電話:0721-98-5596
ファックス:0721-98-2773
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