太子町空家等対策協議会

更新日:2022年01月17日

協議会の役割

空家等対策協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、設置した機関です。

協議会は、空家等対策計画の実施及び変更に関する事項を協議することとなっています。

協議会の構成

町長1人、町議会議員1人、学識経験者5人、本町住民2人の合計9人で構成されています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する