産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い基準を策定しました

更新日:2022年09月15日

町では、新たな産業を誘致することにより雇用の創出・地域経済の活性化を図るため、工場の立地を目的とする太子町基準(提案基準26-2)の策定を行いました。これより、関連法令及び基準の要件を満たしている案件については、大阪府開発審査会の議を経て、許可を受けることにより、工場の新たな建築などが可能となります。

審査基準
施行日

令和4年10月1日

許可対象用途

工場で建築基準法別表第2(る)項のうち第一号及び第二号以外のものとする。(準工業地域で建築可能な用途を許可対象とするものであり、工業地域や工業専用地域でしか建築できない用途は許可対象としていません。)

敷地面積

概ね500平方メートル以上5,000平方メートル未満とする。

対象区域
産業の振興を図る必要がある区域図(太子町)
参考

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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