がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

更新日:2022年08月10日

がけ地の崩壊などによる危険から住民の生命の安全の確保を目的として、大阪府が条例で定める災害危険区域内、または、大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅(既存不適格住宅) を除去し、区域外に建築、または、購入(改修も含む) に要する費用の一部を補助します。

対象建築物

・災害危険区域、または、土砂災害特別警戒区域にある危険住宅であること。

 ・移転先は町内であること。

対象者

・所有者に町税の滞納がないこと。

補助金額

除去:1戸あたり97万5千円を限度とし、撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転にともなう経費を対象とする。

建築、または、購入(改修も含む) :1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円) を限度とし、資金を金融機関その他の借入先から借り入れた場合に、当該借入利子(年利率8.5パーセントを限度とする)に相当する額を対象とする。

締切

12月28日(水曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する