耐震改修補助
リフォーム工事などは対象外です。まずは事前協議が必要ですので、工事着工前に必ずご相談ください。
対象建築物
・太子町内の民間建築物。
・昭和56年5月31日以前に建築され、原則として建築基準法の規定による建築主事の確認を受けた木造住宅。
・現在居住されている、または、これから居住しようとする木造住宅。
・耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの。
対象者
・対象建築物の所有者。
・対象建築物の固定資産税を滞納されていない人。
・所有者の課税所得金額が5,070,000円未満である人。
補助金額
戸につき40万円(所得により60万円)、または、耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額。
注意:耐震シェルターも補助対象(耐震シェルターとは寝室などの居室の内側を囲む箱型の構造物で、安全な空間を確保することができるものをいいます)。
締切
12月28日(水曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2022年08月10日