事業主の皆さん、労働保険に入っておられますか?

更新日:2022年01月31日

労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人 でも雇用されている事業主は、労働保険に必ず加入しなければなりません。 詳しくは、下記までお問い合わせください。

問合せ

 ●大阪労働局労働保険適用・事務組合課     電話:06-4790-6340・6350  

   ●大阪労働局雇用保険課                                    電話:06-4790-6320

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部観光産業課
電話:0721-98-5521
ファックス:0721-98-4514
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