先端設備等導入計画の認定(令和5年4月1日から固定資産税の新たな特例措置が創設されました)
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資をつうじて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者などが認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)をご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)を見る
令和5年4月1日以降に設備導入予定の事業者様
本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設され、様式や認定要件が変更となりました。
支援措置
固定資産税の特例(新設)
生産性を高めるための設備を取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税の特例を受けることができます。
期間・特例率
賃上げ表明がある場合
(1)令和6年3月31日までに取得した設備
5年間、特例率3分の1
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備
4年間、特例率3分の1
賃上げ表明がない場合
3年間、特例率2分の1
設備の要件
投資利益率が年平均5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記(1)~(4)の設備
対象設備
(1)機械装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建物附属設備
金融支援
計画の実行にあたり、民間の金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠で追加保証や保証枠を拡大。
認定の対象となる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、以下で示す中小企業等経営強化法第2条第1項に当たる事業者とします。
業種分類 |
資本金の額、または、 出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業、または、情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
本町導入促進基本計画
町では、中小企業等経営強化法の規定に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省より令和5年4月1日付けで新規計画の同意を得ました。
申請方法
下記の申請書類を観光産業課までご持参ください。
注意事項
・申請者本人、または、代表者である旨を確認するため、本人確認をさせて頂きます。
・従業員が代理で申請される場合は、社員証で従業員であることを確認させて頂きます。
・認定支援機関などその他の人による申請の場合は委任状の提出が必要です。
記入書類
添付書類
3.【認定支援機関】_先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:23.8KB)
4.町税に滞納がないことの証明書
5.リース契約見積書および(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)
固定資産税の特例を受ける場合
記入例・参考資料
・(記入例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:89.3KB)
・認定支援機関へ提出_中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:25.5KB)
・認定支援機関へ提出(別紙)_基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(Excelファイル:25KB)
・認定支援機関へ提出(記入例)_中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:251.7KB)
認定書類について
・申請書・誓約書などの住所、名称の欄について、本人(代表者)が手書きしない場合は、記入押印(実印)が必要です。
・申請を受け、書類に不備がなく、町の「導入促進基本計画」を満たす申請者へ認定書を発行します。
・申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください(最大30日程度)。
・代理人による受け取りも可能ですが申請時同様本人確認及び委任状が必要です。
令和5年3月31日以前に計画の認定を受けた事業者様
工業会の証明書を提出する場合は、以下の添付書類とともにご提出ください。
添付書類
先端設備等導入計画の変更申請について
先端設備等導入計画の変更申請については、下記のページをご覧ください。
更新日:2023年04月01日