クーリング・オフを活用しましょう
あきらめないで!契約解除ができるかも!
クーリングオフとは?
クーリングオフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を、無条件で契約解除できる制度です。
クーリングオフは適用される取引と期間
訪問販売
販売方法
店舗外での訪問販売。キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法(ビラなどで誘われ会場などに行き、閉鎖的状況の中で契約)は店舗契約を含む
法定期間
8日間
電話勧誘販売
販売方法
電話により勧誘されて行った契約
法定期間
8日間
特定継続的役務提供
販売方法
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
法定期間
8日間
業務提供、誘引販売取引
販売方法
いわゆる内職商法、モニター商法
法定期間
20日間
連鎖販売取引
販売方法
マルチ商法など(商品を買うなどの負担をして、その買った商品などを他人に売ることでマージンが得られる契約)
法定期間
20日間
クーリングオフできない場合
- 通信販売で購入した場合
- 消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 自動車及び自動車リース、葬儀
- 自分から店に出向いたり、業者を呼んで購入した場合
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
クーリングオフの方法
- 書面に契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、会社担当者名、クレジット契約の場合はクレジット会社名を明記し、契約を解除し、支払った代金の返還と商品の引き取りを求めます。(詳しくは記載例をご覧ください)
- 証拠を残すため、必ず両面のコピーを取り、簡易書留、または特定記録郵便など、日付がわかる方法で、販売会社に郵送しましょう。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同様の通知を行います。
クーリング・オフ期間内に通知書を郵送してください。
クーリングオフ通知書記載例 (PDFファイル: 55.6KB)
問合せ
●富田林市消費生活センター
電話:0721-25-1000(内線186)
●消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ)
更新日:2016年10月03日