太子町土砂埋立て等の規制に関する条例

更新日:2019年01月09日

太子町では、土砂埋め立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋め立て等の適正化を図り、もって災害の防止と生活環境の保全に資することを目的として「太子町土砂埋立て等の規制に関する条例」、同施行規則を制定し、平成29年4月1日から施行しています。

関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解頂き、土砂埋立て等の適正化に努めて頂きますようご協力をお願いします。

なお、大阪府では同様の趣旨により「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」が平成27年7月1日から施行されています。

1.対象

土、砂、礫、砂利及びこれらが集まったものです。

土砂埋め立て等とは、土地の埋め立てや盛土など、土地へ土砂を堆積する行為であり、一時的な保管も対象となります。

2.主な規制項目

土砂埋立て等を行う区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であり、かつ500立方メートル以上の土砂を搬入する場合は、太子町の許可が必要となりますので、必ず許可申請を行ってください。

また、許可不要の場合もありますので、土砂埋立て等を検討されている場合は、事前に町へご相談ください。ただし、埋立区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要です。

3.条例に係る手続きフロー

123

4.経過措置

本条例の施行(平成29年4月1日)の際、現に土砂埋め立て等を行っている者は、この条例の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、許可を受けることなく、引き続き土砂埋め立て等を行うことができます。

5.罰則

条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役、または、100万円以下の罰金)が適用される場合かあります。

6.条例、施行規則、関係規定等

詳しくは以下の条例、施行規則及びリーフレットをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する