排水設備など工事について

更新日:2018年05月15日

台所やお風呂、洗面、トイレなどより排出される汚水を、町が設置した公共下水道へ流すための排水設備改造工事は、供用開始後3年以内に行わなければならず、その費用は個人負担になります。
町では公認業者制度を採用しており、排水設備の改造工事や新設などの工事は、その公認業者でないとできません。また、公認業者は各種書類の申請手続き、施工、助成申請までのすべてを代行しますので、必ず申請を行い、確認を受け工事をしてください。
改造工事にあたっては、事前に業者と打ち合わせを行い、工法・金額・工事期間など十分に検討してください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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