農業用ため池を所有・管理しているみなさまへ
近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を未然に防ぐため、令和元年7月1日「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用のため池の所有者、または、管理者は、施設に関する情報などの届出が必要となります。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2021年05月06日