農家台帳登載証明書、相続税納税猶予制度適格者証明書などの発行

更新日:2021年05月06日

町農業委員会では、農家台帳登載証明書(農家の人が現在耕作している面積を 証明するもので、他市町村で農地を買うときに必要なもの)、相続税納税猶予制度適格者証明書を発行します。なお、その他農地等に関することは、農業委員会へお問い合わせください。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

相続税の納税猶予制度とは、相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。
なお、この制度の適用を受けた場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。
ただし、農地法改正前(平成21年12月14日以前)に適用を受けた市街化調整区域内農地については、原則として相続税の申告期限から20年間農業を継続した場合には、猶予された税額が免除されます。
相続税納税猶予制度の適用を受けようとする人は、申告期限までに、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付して、税務署へ申告する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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