農地の取得

更新日:2021年05月06日

農地を耕作目的で所有権を移転(売買、贈与など)する場合は、農業委員会の届出・許可を受ける必要があります。(農地法第3条)

農地を取得することができる人の主な要件

  1. 全て効率利用要件…所有・借入の全ての農地を効率的に耕作すること。
  2. 農業生産法人要件…法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
  3. 農作業常時従事要件…申請者、または、世帯員などが農作業に常時従事すること。
  4. 地域との調和要件…申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。

農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、これにともない、町で設定している下限面積(20アール)も廃止することとなります。

詳しくは、農業委員会事務局(環境農林課内)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する