農地の転用

更新日:2021年05月06日

農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地を転用しようとする場合は、必ず転用を行う前に知事許可を受けるか、農業委員会へ届出をしなければなりません。

・市街化区域内農地の転用…農業委員会届出

・市街化調整区域内農地の転用…知事許可

農地の転用には、土地所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃貸借権など)の移転や設定をともなう場合(農地法第5条)で法令が異なります。

注意:生産性が高い農地(農用地区域内農地)については、原則転用はできません。

詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

太子町農業委員会事務局(環境農林課内) 電話:0721-98-5522

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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