農地などの利用の最適化

更新日:2023年07月05日

農地などの利用の最適化の推進に関する指針

太子町農業委員会は、農業委員会などに関する法律第7条に基づき、次の指針を定めました。

農業委員会活動の点検・評価及び最適化活動の目標の設定

農業委員会などに関する法律第37条の規定に基づき、農地などの利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表することとなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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