農地の貸借方法が変わります
農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約(農地中間管理事業)に一本化されます
令和7年4月からの農業経営基盤強化促進法の改正により、農用地利用集積計画に基づく農地の所有者と耕作者の直接(相対)の利用権設定はできなくなります。
今後、農地の貸借は農地バンクによる農地中間管理事業を利用する形となります。
(ただし、農地法3条に基づく農業委員会への許可申請による貸借は引き続き可能です。)
受付開始
令和7年2月26日(火曜日)受付分~
注意:令和7年4月以降に終期を迎える利用権設定(相対)は、契約期間満了まで有効です。
農地中間管理事業とは
・貸付期間は原則10年間です(5年以上でも可能です)。
・必ず農地は戻ります(貸付期間が終了すれば確実に戻ってきます。貸し手、借り手双方が望めば更新も可能です)。
・公的機関が間に入るので安心。
・手数料はかかりません。
詳しくは、大阪府みどり公社のホームページをご確認ください。
貸したい人、借りたい人は地区農業委員、または、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2025年02月25日