農地賃借

更新日:2021年06月23日

町と太子町農業委員会では、農家の高齢化や後継者不足などにより遊休化しつつある農地の貸し借りを推進するため、「農業経営基盤強化促進法」に基づく農用地利用集積制度の活用を推進しています。
農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したい希望を持つ農業者との間に入り、農地の貸し借りを「農地法」によらずに行うもので、貸し手と借り手双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。

また、法律に基づき、大阪府から「農地中間管理機構」として指定された(一財)大阪府みどり公社が、農地の貸付を希望する貸し手から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を希望する借り手(担い手農家、企業など)に貸し付ける制度もありますのでご活用ください。

尚、大阪府みどり公社による貸し借りの場合、別途個別の条件が定められていますので、詳しくは、大阪府みどり公社へお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法による貸し借り

借り手の要件

・耕作のために利用されるものに限られること

貸す農地の要件

・太子町内の原則調整区域内農地であること

・すぐに農地として利用できる管理ができていること

・3年以上貸すことが可能であること

貸したい人、借りたい人は地区農業委員、または、環境農林課までお問い合わせください。

農地中間管理機構による貸し借り

詳しくは、農地中間管理機構パンフレット、大阪府みどり公社のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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