犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適応

更新日:2026年06月01日

町は、令和8年6月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しています。 これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年6月1日以降に環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報登録及び変更を行った場合、登録された情報が町に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、町への犬の登録(鑑札の交付)手続きが不要になります。

登録制度による登録のイメージ

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続き

狂犬病予防法に基づく町への登録がお済みでない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、指定登録機関に令和8年5月31日以前に登録を行った場合は、環境農林課の窓口での登録申請を行って頂く必要があります。 マイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録手続きについて詳しくは、指定登録機関にお問い合わせください。

ケース1

町で未登録の場合は、役場庁舎2階環境農林課窓口で登録申請を行い鑑札の交付を受けてください。(飼犬登録手数料、鑑札の交付として3,000円が必要になります。) また、動物病院でマイクロチップを装着することも可能です。その場合は、マイクロチップ装着と指定登録機関に登録を済ませるとマイクロチップを鑑札とみなすことができます。 令和8年6月1日以降に指定登録機関に登録(変更)した場合は、町での登録申請は不要です。

ケース2

指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ずお手続きください。指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない人は、指定登録機関にお問い合わせください。

ケース3

町で未登録の場合は、環境農林課窓口で登録申請を行ってください。 なお、生後90日齢以内の犬が指定登録機関に登録を行った際には、生後91日齢に達した日時点の登録情報が、町に通知されるため、登録(変更)を行ったのが令和8年5月31日以前であっても生後91日齢に達した日が令和8年6月1日を超える場合は環境農林課での登録申請は不要です。 また、令和8年6月1日以降に指定登録機関に登録(変更)した場合は、町での登録申請は不要です。

ケース4

特例通知を介して町に登録されますので、手続きは不要です。 なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日(飼い犬が生後90日齢を経過する前の犬は生後91日以上)に初めて通知されます。そのため指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、町の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。

ケース5

前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取り、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をして頂く必要があります。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない人は、指定登録機関にお問い合わせください。

ケース6

指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続きをお願いします。なお、指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。

特例制度参加後も狂犬病予防済票の交付は必要になります

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、1年に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせて、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。 狂犬病予防接種済証をご用意のうえ、必ず環境農林課窓口で狂犬病予防接種済票(550円)の交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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