伐採及び伐採後の造林の届出制度
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)の提出
地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)で、立木を伐採する際には、人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、伐採を開始する日の30日から90日前までに、届出が必要です。
令和4年4月1日から届出書類が変更となっていますのでお気を付けください。
また、届け出を怠った場合以下の罰金が課せられます。
- 伐採及び伐採後の造林の届出 100万円以下の罰金(森林法第208条)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 30万円以下の罰金(森林法第210条)
届出の対象森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画対象森林です。
地域森林計画対象森林は、太子町役場まちづくり推進部環境農林課、大阪府南河内農とみどりの総合事務所で確認することができます。
届出人
届出人は、伐採をする(権原を有する)人と伐採後の造林の権原を有する人(主に森林所有者)に応じ、次のとおりとします。
・森林所有者(自分で、または、請負によって伐採・造林する場合)
・森林所有者と立木買い受け者(連名で提出)(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 32.1KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書記入例 (PDFファイル: 381.2KB)
提出された伐採届に基づき、伐採及び伐採後の造林をしたときは、伐採後と造林後のそれぞれで、完了後30日以内に以下の状況報告書の提出が必要です。なお、伐採方法が間伐の場合は、状況報告書の提出が不要です。
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 25.9KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例 (PDFファイル: 344.6KB)
伐採後の造林に係る状況報告書 (Wordファイル: 25.9KB)
伐採後の造林に係る状況報告書記入例 (PDFファイル: 327.1KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(R4.3までに届出提出された人) (Wordファイル: 21.0KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(R4.3までに届出提出された人) (PDFファイル: 158.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2025年11月20日