伐採及び伐採後の造林の届出制度

更新日:2025年11月20日

伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)の提出

地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)で、立木を伐採する際には、人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、伐採を開始する日の30日から90日前までに、届出が必要です。

令和4年4月1日から届出書類が変更となっていますのでお気を付けください。

また、届け出を怠った場合以下の罰金が課せられます。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出 100万円以下の罰金(森林法第208条)
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 30万円以下の罰金(森林法第210条)

届出の対象森林

届出の対象となる森林は、地域森林計画対象森林です。

地域森林計画対象森林は、太子町役場まちづくり推進部環境農林課、大阪府南河内農とみどりの総合事務所で確認することができます。

届出人

届出人は、伐採をする(権原を有する)人と伐採後の造林の権原を有する人(主に森林所有者)に応じ、次のとおりとします。

・森林所有者(自分で、または、請負によって伐採・造林する場合)

・森林所有者と立木買い受け者(連名で提出)(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

提出書類

提出された伐採届に基づき、伐採及び伐採後の造林をしたときは、伐採後と造林後のそれぞれで、完了後30日以内に以下の状況報告書の提出が必要です。なお、伐採方法が間伐の場合は、状況報告書の提出が不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する