特殊詐欺の被害防止対策強化
特殊詐欺など被害防止の対策強化として、大阪府安全なまちづくり条例が一部改正され、4つの被害防止対策が施行されます。
対策1「高齢者が通話しながらATMを操作することの禁止」
高齢者(65歳以上)は通話しながらATMを操作してはいけません。
対策2「金融機関による通報など」
金融機関は、特殊詐欺などの被害のおそれを認めた場合、警察への通報などの義務があります。
対策3「ATMでの振込上限額の設定」
ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。
注意:対象口座(以下のいずれにも該当)
・70歳以上
・3年間ATM振込なし
・府内に居住
対策4 プリペイドカード型電子マネー販売時の確認
5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺などの被害のおそれがないか確認を行う義務があり、購入者は確認に応じる義務があります。
詳しくは、大阪府ホームページ(外部リンク)を見るをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2025年07月24日