大阪府自転車条例が制定されました

更新日:2018年03月30日

平成28年7月1日から自転車保険の加入が義務化されます

近年、自転車に関連する交通事故が増加傾向にある事をうけ、自転車を安全で適正に利用するための必要な事項を定めると共に、自転車の交通事故防止及び被害者の保護を図ることを目的として、大阪府自転車条例が制定されました。
自転車保険の加入義務化は7月1日施行、65歳以上のヘルメットの着用や、自転車の点検整備などの規定は、4月1日施行です。
詳しくは、下記のホームページをご覧頂くか、大阪府自転車条例総合窓口までお問い合わせください。

主な制定内容

高齢者のヘルメットの着用

高齢者は、自転車を利用する場合、乗車用ヘルメットをかぶるよう努める

自転車損害賠償保険などの加入

自転車利用者は、自転車損害賠償保険などに加入しなければならない(義務化)

問合せ

大阪府自転車条例総合窓口 電話:06-6944-6736

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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