火災予防条例の改正について

更新日:2018年03月30日

平成25年8月に、京都府福知山市の花火大会で発生した火災を踏まえ、火災予防条例が改正されました。(平成26年4月1日施行)

主な改正内容として、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集合する催しにおいて、対象火気器具などを使用する際の消火器の準備及び露店などの開設の届出が必要となりました。

◆問合せ

富田林市消防本部予防課 電話:0721-25-7400

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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