禁止です!ゴミの野焼き
ゴミの野焼き行為は法律で禁止されています。
野焼き行為は、付近の住民に多大な迷惑をかけるだけではなく、「田畑の草などの焼却」などの例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって懲役もしくは罰金が科せられますので、絶対にしないでください。
また、「田畑の草などの焼却」を行う場合も、付近の住民の迷惑にならないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2018年03月30日