事業を始められる人へ

更新日:2019年08月30日

飲食店や物品販売店、福祉関係事業所などをはじめとして、事業を始められる際には、富田林市消防本部予防課への「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。

また、テナントの入居、建物の増改築や用途の変更などにより、消防用設備などが新たに必要となる場合がありますので、事業を始められる際には富田林市消防本部予防課にご相談ください。

問合せ

富田林市消防本部予防課

電話番号:0721-23-1124