太子町自治振興費補助金
太子町自治振興費補助金
町会・自治会の自主的な活動の促進や住民と町と協同による住みよい豊かな地域社会の形成を目的に補助金を交付しています。
補助金額
・均等割り:一律50,000円
・世帯数割:2,250円/世帯
・自治会活動補助金:1活動につき6,000円で5活動30,000円を上限。
補助金の効果を見える化し、町会・自治会の活動内容に応じて補助金を交付。
・新規加入世帯補助金:1世帯につき5,000円(世帯数の上限なし)
新たに町会・自治会に加入した世帯数に対する補助金を交付。
注意:再加入世帯は退会後2年を経過していなければなりません。
補助金の対象経費
補助金の交付対象となる経費は、以下の事業に要する経費です。
事業区分 | 主な内容 | 具体的な内容 |
組織運営事業 | 町会・自治会の運営、または、活動強化のための会議、研修会、懇談会などの開催 | 町会・自治会の総会、役員会、懇談会など。 |
環境美化事業 | 住みよいまちづくりのための環境・美化活動など | 清掃など環境美化活動、植樹及び花いっぱい運動など。 |
防犯・防災事業 | 町会・自治会が行う防災、防火、防犯及び交通安全などのための活動 |
自主防災組織及び交通安全施設設備などの整備、維持及び管理など。 防災及び防火の訓練など。 |
集会所維持管理事業 | 町会・自治会などが所有する集会所の維持管理 | 光熱水費など。 |
団体助成事業 | 町会・自治会における各種団体に対する助成 | 子ども会、荘青年団、婦人会及び老人会など。 |
コミュニティ事業 | 地域住民が参加できるイベント、行事などの開催 | 盆踊り大会、敬老会などの事業など。 |
その他町長が特に必要と認めた事業 |
注意:政治活動、宗教行事、営利を目的とするものについては、対象外になります。
注意事項
町会・自治会の活動にともなう食糧費の補助対象上限額があります。
役員会、総会、親睦会、年行事渡しなどでの食糧費の上限を、各行事毎に1人1食700円以内(飲み物代含む。アルコール対象外。)とし、700円を超える分は、町会・自治会でご負担をお願いします。
補助金申請の流れ
4月初旬:交付申請書の提出(町会・自治会→太子町)
5月初旬:交付決定(太子町→町会・自治会)
5月下旬:請求書の提出(町会・自治会→太子町)
6月上旬から下旬:補助金支払(太子町→町会・自治会)
翌年4月中旬:実績報告書の提出(町会・自治会→太子町)
翌年5月中旬:返還金の納付(返還金がある場合のみ)(町会・自治会→太子町)
太子町自治振興費補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2025年06月25日