外国人住民の人へ「平成24年7月9日から登録制度が変わりました」
外国人登録制度は廃止され、新たな制度に変わりました。
外国人住民の人にも住民票が作成されます。
- 外国人住民の人についても、日本人と同様に住民票が作成されます。
- 外国人住民と日本人住民で構成される世帯は、一つの住民票になります。
住民票を作成する対象者
- 中長期在留者 在留期間が3か月を超えて住所を有する外国人住民の人
- 特別永住者
- 一時庇護許可者、仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
入国管理局や市区町村への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間や資格の更新がされていない人は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。
これまでの「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
平成24年(2012年)7月の法改正後、一定の期間は「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなしますので、そのままお使いいただけます。
- 特別永住者の人は、外国人登録証明書に記載の次回確認期間までに、特別永住者証明書への切替えが必要となります。ただし、法施行後3年以内に次回確認申請の始期(誕生日)が来る人については、法施行後3年経過日までに切替えしてください。手続きは、引き続き町役場です。
- 永住者の人は、改正後3年以内に在留カードへの切替えが必要となります。手続きは、入国管理局になります。
- 上記以外の人は、改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードに切り替わります。
法改正について詳しくは、総務省・法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2013年05月14日