戸籍証明書などの広域交付

更新日:2024年03月19日

戸籍証明書などの広域交付
 

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを請求できます。
これにより、町に本籍がない人でも、住民人権課窓口で戸籍証明書などを取得できます。

請求可能な証明書類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
注意:識別符号は、今後パスポートの申請などで利用される予定です。

請求できる人

・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
注意:本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。

注意事項

・請求できる人が必ず窓口へお越しください。代理人や郵送での請求はできません。
・マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です。

・検索システムの混雑具合や、戸籍の特定のため、時間が掛かる場合があります(交付が後日になる場合もあります)。あらかじめご了承ください。

・交付を受けたい戸籍に関する情報(本籍地、対象者の氏名・生年月日など)をできる限り特定のうえ、ご請求ください。情報が曖昧な場合は、交付が出来ないことがあります。

・お急ぎの場合などは、従来どおり本籍地へご請求ください。

広域交付対象外の証明書類

下記の証明書などは広域交付の対象外です。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
・コンピューター化されていない一部の戸籍の証明
・戸籍の附票の写し
・身分証明書、独身証明書

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の広域交付   450円
戸籍電子証明書提供用識別符号       400円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)の広域交付   750円
除籍電子証明書提供用識別符号       700円
届書等情報の内容についての証明書     350円
届書等情報の内容の閲覧          350円

法改正にともなうその他の変更点

・戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
・今後、パスポート申請などの手続きにおいて、マイナンバー及び電子証明書提供用識別符号を申請先の機関に提示することにより、申請先の機関が戸籍情報を確認することができるようになるため、これまで必要だった戸籍証明書などの添付が不要になります(時期については手続きにより異なります)。

法改正について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)を見る。