戸籍への氏名の振り仮名(フリガナ)の記載

更新日:2025年03月05日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

本籍地市区町村から、住民票の情報をもとに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。この通知は改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次郵送されますので、届きましたら必ず内容をご確認ください。

 

(2)氏及び名のフリガナの届出

通知された氏及び名のフリガナが正しい場合は届出の必要はありません。

現に使用している読み方と異なる場合は届出が必要となります。届出の受理後、届出のあった氏及び名のフリガナが順次戸籍に記載されます。届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に行うことができます。

 

(3)市区町村長による氏及び名のフリガナの記録

(2)の届出期間に届出がなかった場合、(1)で通知したフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏及び名のフリガナの変更の届出ができます。

既に届出を行った後に氏及び名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法

氏及び名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

氏及び名のフリガナの届出人

●氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

●名のフリガナの届出

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(注意)15歳未満の人の届出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。

届出に必要なもの

氏名の読み方が一般に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることをする証明する資料としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などの写しの提出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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